基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止(第12条)この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断(ふだん=絶え間ない)の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用(らんよう=みだりに用いること)してはならない…
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